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年末調整(還付金) 計算

年収・扶養家族・1年間に天引きされた源泉徴収税額から、結定年税額と還付(または追徴)を概算します。

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社会保険料は年収から概算しています。生命保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除などは未反映の簡易計算です。正確な金額は源泉徴収票・国税庁でご確認ください。

結定年税額(所得税)

給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を反映
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年末調整の仕組み

年末調整は、給与所得者が1年間に納めた所得税の過不足を年末に会社が精算する手続きです。毎月の給与から源泉徴収された税額は「概算」であるため、実際の年税額とずれが生じます。この差額を12月(または退職時)に調整し、払いすぎていれば還付、不足していれば追加徴収されます。

年末調整で適用できる主な控除には、①基礎控除(48万円)②配偶者控除・配偶者特別控除③扶養控除(38〜63万円)④生命保険料控除(最大12万円)⑤地震保険料控除(最大5万円)⑥社会保険料控除⑦小規模企業共済等掛金控除(iDeCo掛金など)があります。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で適用できます。また、医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税)・雑損控除などは年末調整では対応できないため、別途確定申告が必要です。

よくある質問

年末調整をしないとどうなりますか?
会社が年末調整を行わない(または手続きを忘れた)場合、払いすぎた税金が還付されません。この場合は自分で確定申告することで還付を受けられます。
副業収入がある場合は確定申告が必要ですか?
副業などの給与・事業所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。年末調整は主たる会社の給与のみが対象で、副業分は含まれません。
生命保険料控除はいくら戻りますか?
保険料の支払額に応じて最大12万円(一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険それぞれ最大4万円)の所得控除が受けられます。控除後の節税額は適用税率によって異なります。
配偶者の年収が増えたら控除はなくなりますか?
配偶者控除は配偶者の年収103万円以下で満額(38万円)、配偶者特別控除は年収201万円以下で段階的に適用されます。年収130万円・150万円の壁も考慮してプランを立てましょう。
iDeCoの掛金は年末調整で控除できますか?
はい。会社員はiDeCoの掛金を「小規模企業共済等掛金控除」として年末調整で全額控除できます。iDeCoの証明書(払込証明書)が10月頃に届くので、会社に提出してください。