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不動産譲渡所得税 計算

不動産の譲渡価額・取得費・所有期間から譲渡所得税を概算します。所有期間は売却した年の1月1日が基準です。

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短期5年長期30年
居住用財産は所有期間を問わず最大3,000万円を控除でき、10年超なら軽減税率(課税6000万円以下14.21%)も併用できます。各種買換特例は未反映です。

譲渡所得税(住民税・復興税込)

課税譲渡所得 × 税率
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譲渡所得税の基礎

譲渡所得は「譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)」で求め、所有期間で税率が変わります。所有5年以下の短期は39.63%(所得税30.63%+住民税9%)、5年超の長期は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。いずれも復興特別所得税を含みます。

マイホーム(居住用財産)を売る場合は、所有期間を問わず譲渡所得から最大3,000万円を特別控除でき、さらに10年超所有なら6,000万円以下の部分に14.21%の軽減税率が使えます。

よくある質問

「5年」はいつから数える?
取得日から売却した年の1月1日までで判定します。実際の保有が5年超でも短期扱いになる期間があるので注意です。
マイホームなら税金ゼロ?
3,000万円控除で譲渡所得が0になれば課税されませんが、特例適用には確定申告が必要です。
取得費が分からない場合は?
不明なときは譲渡価額の5%を概算取得費として使えますが、税額が高くなりがちです。
損が出たら申告は不要?
譲渡損でも、マイホームなら損益通算・繰越控除の特例が使える場合があり、申告で有利になることがあります。