退職前の月給・年齢・被保険者期間・離職理由から、基本手当日額と所定給付日数、受給総額を概算します。
雇用保険の基本手当(失業給付)は、会社員が非自発的な理由(会社都合)や自己都合で離職した際に支給される給付です。受給するには①離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(会社都合は6か月以上)②ハローワークでの求職申込みが必要です。
給付額は離職前6か月の賃金日額の50〜80%(年齢・賃金により変動)で、上限は年齢に応じて8,190〜8,635円(2024年度)です。給付期間は被保険者期間・年齢・離職理由により90〜360日で、会社都合の方が給付日数が多くなります。
自己都合退職の場合は原則2か月の給付制限がありますが、自己都合でも正当な理由がある場合(ハラスメント等)は制限が短縮・免除されます。給付中も積極的な求職活動が条件となり、4週ごとにハローワークへの認定申告が必要です。