退職前の月給・年齢・被保険者期間・離職理由から、基本手当日額と所定給付日数、受給総額を概算します。
基本手当は、雇用保険に加入していた人が離職して求職活動をするときに支給されます。1日あたりの額は「賃金日額(退職前6か月の賃金÷180)× 給付率(45〜80%、賃金が低いほど高い)」で計算し、年齢別の上限額と全年齢共通の下限額(2,411円)が適用されます。
所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間で決まり、自己都合は90〜150日、会社都合(特定受給資格者)はより手厚く最大330日です。受給総額は「基本手当日額 × 所定給付日数」が目安です。