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退職金 計算(退職所得)

退職金と勤続年数から、退職所得控除・課税退職所得・所得税・住民税を計算し、手取りを概算します。

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年
勤続年数の1年未満は切り上げ。勤続5年以下の短期退職や役員には1/2課税の例外があり、本ツールは一般の場合で概算します。

退職金の手取り

額面 − 所得税 − 住民税
0円

退職金の税金

日本の退職金制度は企業によって大きく異なりますが、大きく分けて①会社が独自に積み立てる「退職一時金」②企業年金(確定給付年金・確定拠出年金)③中小企業退職金共済(中退共)などがあります。退職金の受け取り方には「一時金」と「年金」の2種類があり、税制上の扱いが異なります。

退職所得の課税計算は他の所得と比べて優遇されています。「(退職金額 − 退職所得控除)÷ 2」が課税対象となり、退職所得控除は勤続年数20年以下で「40万円×年数」(最低80万円)、20年超で「800万円+70万円×(年数−20)」です。例えば勤続30年なら控除は1,500万円になります。

受け取り方の選択も重要です。一時金は退職所得控除が大きく税負担が軽いケースが多い一方、年金受取は公的年金等控除が適用されるものの、他の収入との合算で税率が上がる可能性があります。iDeCoと退職金を同一年に受け取る場合は控除の重複に注意が必要です。

よくある質問

退職金には税金がかかりますか?
かかりますが、退職所得控除と1/2課税の優遇があるため、一般的に他の所得より税負担が軽くなります。勤続年数が長いほど控除が大きくなります。
退職所得控除とは何ですか?
退職金に対する所得控除で、勤続20年以下は「40万円×年数」(最低80万円)、20年超は「800万円+70万円×(年数−20年)」が控除されます。これを超えた分の1/2に税金がかかります。
iDeCoの一時金と退職金を同時に受け取ると?
同一年に受け取ると退職所得控除を共有することになります。iDeCoを先に受け取り退職金を5年以降にする、または逆の順番にするなど、受取年をずらすことで控除を最大化できます。専門家への相談をおすすめします。
会社に退職金制度がない場合は?
中小企業退職金共済(中退共)やiDeCo(個人型確定拠出年金)、NISA積立など自前で準備する方法があります。iDeCoは掛金が全額所得控除になるため節税効果も高いです。
退職金の受け取り手続きはどうしますか?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、会社が源泉徴収を行うため確定申告は原則不要です。申告書を出さない場合は20.42%の源泉徴収となり、確定申告で精算します。