固定資産税評価額をもとに不動産取得税を計算します。住宅・土地の軽減措置(令和9年3月31日まで)に対応。
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに都道府県に一度だけ納める税金です。毎年かかる固定資産税とは異なります。計算の基礎となる「課税標準」は固定資産税評価額で、売買価格ではありません(一般的に売買価格の約70%程度)。
税率は本則4%ですが、令和9年3月31日までに取得した住宅・住宅用土地は3%に軽減されます。さらに新築住宅は課税標準から1,200万円を控除(認定長期優良住宅は1,300万円)、土地は評価額を1/2にする特例があります。住宅用土地には税額からの追加控除もあり、実際の負担が0円になるケースも多くあります。
軽減措置は自動適用されないものが多く、都道府県税事務所への申請が必要です。取得後に納税通知書が届いてから申請する場合でも還付を受けられるため、必ず手続きをしましょう。